介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置における医師の指示の「医師」とは主治医・嘱託医のどちらか。主治の医師、施設の嘱託医のいずれでも構わない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問25。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 【施設・居住系】従来型個室の既入所者の経過措置における「9月30日に利用しており引き続き…」の解釈。9月30日在所で10月1日以降も継続入所する場合が既入所者扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問26。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)第2の5(37)⑥a~f等に基づくものをいう。以下同じ。)にあたっては、原則として「寝たきりによる廃用性機能障害を防ぐために、離床、座位保持又は立ち上がりを計画的に支援する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算で求められる離床・座位保持の計画的支援と離床時間の目安。医学的理由を除き原則全員が離床等を行い、ADLとの関連を参考に一定時間を確保する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問6。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「食事の時間や嗜好等への対応について、画一的ではなく、個人の習慣や希望を尊重する」こととされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「食事の時間や嗜好等への対応」で求められる取組。個人の習慣・希望を踏まえた食事時間や食器、嗜好への配慮などの個別対応を行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問7。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「排せつは、入所者ごとの排せつリズムを考慮しつつ、プライバシーに配慮したトイレを使用すること」とされているが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「プライバシーに配慮したトイレの使用」で求められる取組。日中の通常ケアで多床室のポータブルトイレを使用する利用者がいないことを想定。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問8。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重すること」とされるが、具体的にはどのような取組が求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「一般浴槽での入浴」で求められる取組。原則全員が一般浴槽で入浴し、やむを得ない場合もプライバシーや個別性に配慮したケアを行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問9。...
介護医療院 介護報酬 支援計画の実施にあたっては、原則として「生活全般において、入所者本人や家族と相談し、可能な限り自宅での生活と同様の暮らしを続けられるようにする」とされるが、具体的にはどのような取組を行うことが求められるのか。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「自宅と同様の暮らしを続けられるようにする」で求められる取組。本人の希望に沿った過ごし方の支援や、愛着ある物の持込みによる環境づくりを行う。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問10。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。 【施設・居住系】要介護者等以外の者が全額自己負担で介護保険施設を利用できるか。施設の目的外利用に当たり認められない。出典:要介護者等以外の自費負担によるサービス利用について(平成12年)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。 【施設・居住系】運営基準改正で重要事項説明書の記載内容に変更はあったか。電磁的方法での交付が可能となったが、記載内容等に変更を及ぼすものではない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 【施設・居住系】重要事項説明書を電磁的方法で提供してほしいとの申出に応じず、書面で交付してよいか。電磁的方法の提供は義務ではなく、書面交付でも運営基準違反とならない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ2。...