介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で感染症等の要件が30日を超えても再度の医師判断で認められるか。原則不可だが、著しい精神症状等で個室が必要と判断される場合は認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問30。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算の「歯科衛生士」は施設職員に限定されるか。施設雇用でも協力歯科医療機関の歯科衛生士でも可(歯科医師の指示が必要)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問96。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問97。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問98。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か。 【施設・居住系】要介護者等以外の者が全額自己負担で介護保険施設を利用できるか。施設の目的外利用に当たり認められない。出典:要介護者等以外の自費負担によるサービス利用について(平成12年)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。 【施設・居住系】運営基準改正で重要事項説明書の記載内容に変更はあったか。電磁的方法での交付が可能となったが、記載内容等に変更を及ぼすものではない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。 【施設・居住系】重要事項説明書を電磁的方法で提供してほしいとの申出に応じず、書面で交付してよいか。電磁的方法の提供は義務ではなく、書面交付でも運営基準違反とならない。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 重要事項説明書を電磁的方法により提供する場合は、利用申込者又はその家族の承諾を得ることとされているが、この承諾は事後承諾でもよいか。 【施設・居住系】重要事項説明書を電磁的方法で提供する際の承諾は事後承諾でよいか、書面が必要か。あらかじめ方式を明示し、書面又は電磁的方法による承諾が必要。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 認められる電磁的方法が運営基準に列挙されているが、具体的にはどのような方法を指すのか。 【施設・居住系】重要事項説明書で認められる電磁的方法の具体例。電子メール等の送信、ウェブ等での閲覧・記録、磁気ディスク・CD-ROM等による方法がある。出典:運営基準等に係るQ&A(平成14年)問Ⅷ4。...