対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「常勤換算の考え方」

質問

グループホームにおける、直接処遇職員の常勤換算の考え方如何。

回答

直接処遇職員(兼務も含む)の労働時間の合計を、常勤職員の勤務時間で除したものが常勤換算数となる。
例えば、職員10名、常勤職員の勤務時間が1週40時間のグループホームにおいて、
①管理者1名(常勤、介護職員兼務)、
②サービス計画作成担当者1名(常勤、介護職員兼務)
③介護職員4名(常勤)
④介護職員3名(非常勤、週3日、1日4時間…週12時間)
⑤事務職員1名(兼務無し)
と配置されている場合は、
((①+②+③)×40 時間+④×12時間)÷40 時間=6.9(常勤換算人数)となる。
なお、この場合事務職員は算定されない。
上記を参考に、各事業所における常勤職員の勤務時間等を考慮して算定されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:123

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