対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「若年性認知症利用者受入加算」

質問

一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。

回答

65歳の誕生日の前々日までは対象である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101