この記事のポイント(要約)
退所前連携加算は、入所者が退所してその後居宅で居宅サービスを利用する場合に算定します。認知症対応型共同生活介護事業所は法令上の利用者の「居宅」に該当しないため、退所してグループホームに入居した場合は算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「退所(院)前連携加算」
質問
入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。
回答
退所(院)前連携加算は、入院患者が「退所(院)し、その後居宅において居宅サービスを利用する場合において」算定することとされており、認知症対応型共同生活介護事業所は利用者の居宅(法7条6項・施行規則4条)に該当しないため、算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:8