対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「療養通所介護対象者」

質問

療養通所介護の対象者は「難病等を有する重度要介護者」とあるが、「難病等」に当たるかどうかについてはどのように判断するのか。

回答

療養通所介護は、重度要介護者の中で、医療ニーズも相当程度抱えており、一般の通所介護ではサービス提供を行うことがなかなか難しいと考えられる者を対象とすることを考えており、このような介護ニーズ、医療ニーズともに相当程度抱えている利用者を対象としていることから、医療との連携も含め、サービスの質の確保は特に重要であると考えている。
このため、療養通所介護の指定基準においては、利用者の病状の急変等に迅速に対応するため、緊急時対応医療機関の設置を求めることや、地域の医療関係団体や保健、医療又は福祉の専門家等から構成される「安全・サービス提供管理委員会」の設置を求め、当該事業所より適切にサービス提供が行われているかどうか、またサービスの内容が適切であるかどうか定期的に検討し、サービスの質の確保に常に努めることとしているところである。
療養通所介護の提供に当たっては、こうした指定基準の趣旨の徹底が図られ、地域の医師をはじめとする医療関係者と、他のサービス事業者との一般的な連携(協力医療機関等)以上の緊密な連携が確保されていることも含め、サービスの提供に当たっての安全性や適切な運営が十分に担保されることが重要であると考えている。
療養通所介護の対象者については、「難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なもの」とされているところであるが、利用者の疾患が「難病等」に当たるか否かについては、療養通所介護において提供しているサービスの内容等を踏まえ、利用者に対する療養通所介護の提供の適否の観点から主治医を含めたサービス担当者会議において検討の上、適切に判断されたい(「難病等」について難病に限定するものではない)。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:19.2.9 介護保険最新情報vol.5 平成18 年4月改定関係Q&A 問58の改訂について  問番号:58

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
サービス提供を実施する事業者が異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用者がおり、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を取得している場合、リハビリテーション会議を通じてリハビリテーション計画を作成する必要があるが、当該リハビリテーション会議を合同で開催することは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問サービス提供を実...
地域密着型通所介護
 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 利用契約を結んではい...
訪問介護
 頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体介護02)を算定した場合、当該利用者に係る1月あたりの訪問介護費は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(訪問看護サービスを行わない場合)が限度となるが、これは「身体介護02の1月あたり合計単位数が定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を超えてはならない」との趣旨か。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「20分未満の身体介護について」質問 頻回の訪問を含む20分未満の身体介護(サービスコード:身体...
地域密着型通所介護
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34については、通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者については、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算について」質問平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34...
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時訪問サービスを一晩に複数回行った場合、その回数分の随時訪問サービス費を算定することは可能か。また、指定訪問介護のように空けなくてはならない間隔(概ね2時間以上)はあるのか。
対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:運営基準「臨時訪問サービスの回数」質問夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定する事業所について、随時...
介護老人福祉施設
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】短期入所の多床室を併設特養の多床室に変更した場合、新設の多床室として算定するのか。大規模改築を伴わなければ既存の多床室と...
通所リハビリテーション
 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「短期集中個別リハビリテーション実施加算」質問 短期集中個別リハビリテーション実施...