対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所集中減算について」

質問

 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。

回答

 貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:135

こんな記事も読まれています
認知症対応型共同生活介護
指定認知症対応型共同生活介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問指定認知症対応型共同生活介護事業所は、生活機能向上連...
介護予防認知症対応型通所介護
新型コロナウイルス感染症の影響により利用延人員数が減少した場合、3%加算算定の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に3%加算算定の届出を行い、令和3年6月から3%加算を算定した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって3%加算の算定を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度3%加算を算定することはできないのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
介護予防短期入所生活介護
病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。以下、病院等という。)との密接な連携により看護職員を確保する場合、病院等の看護職員が必要に応じて指定(介護予防)短期入所生活介護事業所の利用者の健康状態の確認を行うこととされているが、具体的にはどのような場合に利用者の健康状態の確認を行う必要があるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合②」質問病院...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引 き継ぐ場合は、B法人の事業所として新規に申請指定を行うのか。それとも変 更届の提出(申請者の名称変更等)により扱って差し支えないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
住宅改修
要介護認定申請前の者に対し、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを行った場合、その時点では特例居宅介護(支援)サービス費の支給対象となるか否かが不明であるため、当該指定居宅サービスが消費税非課税となるか否かも不明である。 この時点で利用代金の支払いを受ける場合、とりあえず代金と併せて消費税相当額の支払いを受けておき、認定の結果が判明して、支給対象となることが確定した後に消費税相当額を返還することとして差し支えないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
短期入所療養介護
短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「療養食加算」質問短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが...
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「介護支援専門員関係」質問小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤とし...