訪問介護 介護報酬 ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】ケアマネの紹介が同一建物の利用者ばかりで割合90%以上となった場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。紹介がないことのみを理由とする場合は該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問11。...
訪問介護 介護報酬 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】同一敷地内建物等以外の要介護高齢者が少数で割合90%以上となった場合、正当な理由に該当するか。正当な理由とみなして差し支えない(実施地域の適正性等の確認は必要)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問12。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】中山間地域等居住者へのサービス提供加算を算定する場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問13。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把握して方針を定めれば足りる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問14。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算等でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは何か。認知症看護認定看護師課程、老人・精神看護の専門看護師課程、精神科認定看護師が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問17。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法如何。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算等の認知症高齢者の日常生活自立度の確認方法。医師の判定・主治医意見書を用い、ない場合は認定調査票の記載を用いる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問18。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算の研修修了者の「配置」の考え方、常勤要件はあるか。常勤要件はないが加算対象事業所の職員であることが必要で、対象は主たる事業所1か所のみ。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等の認知症介護指導者は、研修修了者なら管理者でもよいか。研修修了者で事業所全体の認知症ケアを適切に行っていれば職務・資格を問わず可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問20。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応実績と算定期間の関係。前12月間の実績で判断し、前年度に実績があれば当該年度4月から算定できる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問1。...
訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、訪問看護ステーション等の看護師との連携により24時間連絡できる体制とは、具体的にどのような体制が想定されるか。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応で求める「24時間連絡できる体制」とは。訪問看護ステーション等と夜間の連絡・対応体制を取り決め、緊急時に出勤できる体制をいう。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問2。...