この記事のポイント(要約)
平成20年10月から加算の算定要件を満たしている事業所については、加算の要件に該当していれば平成21年4月から算定することが可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「在宅復帰支援機能加算関係」
質問
平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。
回答
加算の要件に該当すれば、算定可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:70