介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の研修・訓練への参加要件について、各年度で1回以上参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。 【居住系・施設系】高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、前回参加から1年以上空いても各年度1回参加予定があれば算定可能か。翌年度中の参加予定が確認できれば算定可能。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.17)。...
介護老人保健施設 介護報酬 初期加算(Ⅰ)の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に、令和8年度診療報酬改定で新設された急性期病院一般入院基本料を算定する病棟は含まれるのか。 【介護老人保健施設】初期加算(Ⅰ)の「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」に、令和8年度診療報酬改定で新設の急性期病院一般入院基本料の病棟は含まれるか。含まれる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.18)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。 【居住系・施設系】新型コロナや季節性インフルエンザ等での施設内療養に、新興感染症等施設療養費を算定できるか。厚生労働大臣が指定した感染症がなく、指定がない限り算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.12)問1。...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供が過少である場合の減算について、令和6年度改定で減算要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象となるのか。 【看護小規模多機能型居宅介護】過少サービス減算の「週平均1回に満たない場合」による減算は、当該利用者のみが対象か。そのとおり(当該利用者のみが対象)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.12)問2。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 全国の介護職員を対象として認知症介護研究・研修センター(仙台、東京、大府)がオンデマンド形式で実施する「認知症チームケア推進研修」を受講するための申込み方法如何。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進研修の受講申込み方法。認知症介護研究・研修センターのホームページから申込む。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問3。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症チームケア推進加算に係るワークシートで用いるチェックリストは、どこで確認・入手することができるのか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算のワークシートで用いるチェックリストの入手先。研修HPの研修動画視聴ページでダウンロード可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問4。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 東京都が開発した日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修修了者を、認知症チームケア推進研修修了者とみなしてよいか。みなしてよい(導入は都道府県ごと)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問5。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修修了者が同プログラムの評価指標を用いてチームケアを実施する場合、認知症チームケア推進加算のワークシートを、「DEMBASE」への記録及び【入力履歴】から出力したPDF並びに紐付く打合せ記録をもって代えることができるか。 【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算のワークシートを、日本版BPSDケアプログラムのDEMBASE記録・PDF等で代えられるか。代えることができる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.14)問6。...
通所介護 介護報酬 総合事業(指定相当通所型サービス)の送迎減算について、①計画に位置づけられた日に通所型サービスの提供が行われなかった場合、②提供は行われたが送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。 【総合事業(指定相当通所型サービス)】通所型サービスの提供や送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。サービス提供がない①は非適用、提供はあったが送迎がない②は適用。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問8。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 科学的介護推進体制加算のデータ提出頻度が少なくとも6か月に1回から3か月に1回に見直されたが、令和6年4月又は6月以降のいつから3か月に1回提出すればよいか。 【科学的介護推進体制加算】データ提出頻度が6か月に1回から3か月に1回に見直された後、いつから3か月に1回提出するか。令和6年4月又は6月以降は3か月に1回必要(経過の具体例あり)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.7・Vol.1問97修正)。...