この記事のポイント(要約)

経口維持加算(Ⅰ)は、現に経口摂取している摂食機能障害を有する者について、水飲みテスト(氷砕片飲み込み検査、食物テスト、改訂水飲みテスト等を含む)、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等により誤嚥が認められる場合に算定できます。造影撮影や内視鏡検査以外の水飲みテスト等による評価でも算定可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「経口維持加算」

質問

経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。

回答

現に経口により食事を摂取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテスト(「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト(food test)」、「改訂水飲みテスト」等を含む。)、頸部聴診法、造影撮影(医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。)、内視鏡検査(医科診療報酬点数表中「喉頭ファイバースコピー」をいう。)等により誤嚥が認められる場合に算定出来るものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:73

こんな記事も読まれています
訪問介護
 頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型については、サービス担当者会議において「概ね1週間に5日以上、頻回の訪問を含む所要時間が20分未満の指定訪問介護が必要であると認められた利用者」についてのみ算定可能とされているが、短期入所生活介護等の利用により、1週間訪問介護の提供が行われない場合は算定できないのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「20分未満の身体介護について」質問 頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型については、...
認知症対応型共同生活介護
留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の...
通所リハビリテーション
 生活行為向上リハビリテーション実施加算の算定要件について「利用者数が理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切なものであること」とあるが、具体的には、人員基準を満たすか否かが判断基準となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「生活行為向上リハビリテーション実施加算」質問 生活行為向上リハビリテーション実施...
地域密着型通所介護
(口腔機能向上加算関係)言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
地域密着型通所介護
 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していることに加え、これと別に認知症介護実践者研修等の修了者を1名以上配置する必要があるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算について」質問 職員の配置に関する加配要件については、看護職員又は介護職員...
地域密着型通所介護
評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問評価対象事業所の要件として「評価...
介護予防短期入所生活介護
 短期入所生活介護の専用居室や、特別養護老人ホームの空床利用を行っている場合の特別養護老人ホームの居室に空床がある場合であっても、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないときには、静養室を使用して短期入所生活介護を提供してもよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 短期入所生活介護の専用居室や、...
認知症対応型共同生活介護
 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:人員基準「夜間職員の配置」質問 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜...
介護予防認知症対応型通所介護
3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症又は災害については、これが発生した場合、対象となる旨が厚生労働省より事務連絡で示されることとなっているが、対象となった後、同感染症又は災害による3%加算や規模区分の特例が終了する場合も事務連絡により示されるのか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...