訪問介護 介護報酬 新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前12月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。 訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件のうち、看取り期の利用者への対応実績は前12月間の実績で判断します。前年度に対応実績があれば当該年度の4月から算定でき、当該年度に対応実績のない状態が続くと翌年度3月で算定不可となるなど、対応実績と算定期間には一定の関係があります。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」、日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定する「精神科認定看護師」(認定証発行者に限る)が該当します。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算で、看取り期の対応方針を協議する者には、管理者・介護職員・看護職員・介護支援専門員等に加え、医師も含まれると考えて差し支えありません。「協議」は必ずしもカンファレンス等の会議による必要はなく、通常の業務の中で主治医・看護師・介護支援専門員等の意見を把握し対応方針を策定していれば要件を満たします。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合であっても、同一建物減算の「正当な理由」には該当しません。...
訪問介護 介護報酬 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数であることにより割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の正当な理由とみなして差し支えありません。ただし、運営基準(第36条の2)を踏まえ、通常の事業の実施地域の範囲が適正かも含め、同一敷地内建物等以外の要介護高齢者へも提供に努めているか確認が必要です。...
訪問介護 介護報酬 ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 訪問介護事業所は運営基準(第36条の2)で、同一建物の利用者に指定訪問介護を提供する場合には当該建物以外の者にも提供するよう努めなければならないとされています。したがって、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由に同一敷地内建物等の利用者割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の「正当な理由」には該当しません。...
訪問介護 介護報酬 今般の改定により、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。 訪問介護の同一建物減算について、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90%以上となった場合でも、減算の対象となるのは同一敷地内建物等に居住する利用者のみです(全利用者が減算対象となるわけではありません)。...
訪問介護 介護報酬 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。 訪問介護の同一建物減算の新基準(令和6年11月1日適用)について、令和6年度は前期(4〜9月末)の実績で判断し、同一敷地内建物等の利用者割合が90%を超える場合、減算適用期間は令和6年11月1日〜令和7年3月31日となります(10月15日までに届出)。令和7年度以降は前期(3〜8月末)・後期(9〜2月末)の判定期間に応じて減算適用期間が定まります。...
介護予防訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は持続可能な24時間対応体制のための業務管理等の体制を評価するものです。24時間365日を営業時間としている場合は、例えば夜間(18〜22時)・深夜(22〜6時)・早朝(6〜8時)に計画的な訪問看護等を行っている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っていれば算定して差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 保健師又は看護師以外の職員が電話等による連絡・相談に対応する際のマニュアルには、通知で示された3点のみ記載すればよいのか。 通知で示している3点(相談内容に応じた電話対応の方法・流れ、看護に関する意見を求められた場合の保健師・看護師への連絡方法、連絡相談の記録方法や情報共有方法)は、マニュアルに最低限記載すべき事項です。各(介護予防)訪問看護事業所において必要な事項についても適宜記載します。...