この記事のポイント(要約)

訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合、リハビリテーション会議は、指示を出した医師と居宅を訪問して居宅で実施するか、利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問88で修正。

回答

訪問リハビリテーションの場合は、指示を出した医師と居宅を訪問し、居宅で実施する又は利用者が医療機関を受診した際の診察の場面で実施することが考えられる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:88

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