この記事のポイント(要約)

利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行し、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護へ移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算(移行支援加算)の算定要件を満たしたこととなります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「社会参加支援加算 移行支援加算」

質問

利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問19で修正。

回答

貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:92

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