この記事のポイント(要約)

利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行し、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護へ移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算(移行支援加算)の算定要件を満たしたこととなります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「社会参加支援加算 移行支援加算」

質問

利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの社会参加支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
利用者が訪問リハビリテーションから通所リハビリテーションへ移行して、通所リハビリテーション利用開始後2月で通所介護に移行した場合、訪問リハビリテーションの移行支援加算の算定要件を満たしたこととなるか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問19で修正。

回答

貴見のとおりである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:92

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。  また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「リハビリテーション会議」質問通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーショ...
地域密着型介護老人福祉施設
ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「夜間職員配置加算」質問ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば...
認知症対応型共同生活介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供す...
認知症対応型共同生活介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテ...
通所リハビリテーション
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「生活行為向上リハビリテーション実施加算」質問短期集中個別リハビリテーション実施加...
通所リハビリテーション
平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 ①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、 ②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係」質問平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリ...
認知症対応型共同生活介護
 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職...
介護老人福祉施設
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...
住宅改修
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「理由書の作成担当者」質問介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者...