この記事のポイント(要約)
リハビリテーションマネジメント加算で求められる医師等からの計画の説明は、原則は対面での実施が望ましいものの、遠方に住むなど直接説明が難しいやむを得ない場合は電話等による説明でも認められます。ただし利用者本人の同意は書面等で直接得る必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
「リハビリテーションマネジメント加算」
質問
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問1で修正。
回答
利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。
ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:84