介護老人福祉施設 介護報酬 個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。 【介護老人福祉施設】個別機能訓練加算は配置に対する加算か、実施した対象者のみの加算か。プロセスを評価する加算で同意が得られない者は算定不可、全入所者への計画作成が望ましい。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問76。...
介護老人福祉施設 介護報酬 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について 【介護老人福祉施設】一部ユニット型施設の介護福祉施設サービス費の算定方法。ユニット部分はユニット型サービス費で算定し、人員欠如の部分の入所者に限り減算する。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護老人福祉施設 介護報酬 特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について 【介護老人福祉施設】看護・介護職員の総数は満たすが看護職員数のみ不足の場合の減算方法。「看護・介護職員の人員基準欠如」として暦月ごとに算定し減算する。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護老人福祉施設 介護報酬 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。 【介護老人福祉施設】特例入所による定員超過と、福祉の措置等による定員超過は合算するのか。別個の特例措置であり、それぞれ5/100を限度として合算はしない。出典:介護保険最新情報vol.93 問4。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。 【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば算定可、健康管理のみは不可。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(5)②1。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。 【介護老人福祉施設】前年度の平均利用者数を算定する際、入院中の利用者数は含めるか。入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)②3。...
介護老人福祉施設 介護報酬 精神科医の加算について「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。 【介護老人福祉施設】精神科医の加算で、過去に精神科勤務歴のある医師や精神保健指定医でも算定できるか。専門性が担保されていると判断できれば算定して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)②2。...
介護老人福祉施設 介護報酬 (介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 【介護老人福祉施設】長期入院時に、入院・外泊時費用を毎月6日ずつ算定できるか。月をまたぐ場合は都合12日まで算定可だが、毎月6日ずつ算定できるものではない。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)②1。...
介護老人福祉施設 介護報酬 介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。 【介護老人福祉施設】介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の多床室で「建築中のもの」はどこまで認められるか。基本設計終了や、開設者・用地確定で年度内着工が確実なもの等が含まれる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.273)問34。...
介護老人福祉施設 介護報酬 日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。 【介護老人福祉施設】日常生活継続支援加算の要件見直しに伴う経過措置はあるか。現に取得している施設に対し、平成24年4〜6月の経過措置が設けられている。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問197。...