この記事のポイント(要約)

精神科医の加算における医師は、現に精神科を標榜している医療機関で精神科を担当する医師が原則です。ただし、過去に相当期間精神科を担当する医師であった場合や、精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「精神科医の加算」

質問

精神科医の加算について  「精神科を標ぼうしている」とあるが、過去に精神科医として長く勤務していた医師の場合でも差し支えないか。また、精神科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を受けている医師の場合はいかがか。

回答

現に精神科を標ぼうしている医療機関において精神科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定医の指定を受けているなど、その専門性が担保されていると判断できる場合は、算定して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)②2

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