この記事のポイント(要約)

一部ユニット型指定介護老人福祉施設では、ユニット部分に入所する者についてはユニット型介護老人福祉施設サービス費を算定します。施設全体では人員基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分のいずれかが人員基準欠如となる場合は、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算されます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「ユニット型介護老人福祉施設サービス費」

質問

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について

回答

一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービスの算定にあたって、ユニット部分に入所するものについてはユニット型介護老人福祉施設サービス費をそれぞれ算定する。
施設全体では、人基準を満たすものの、ユニット部分とユニット以外の部分いずれかが人員基準欠如となる場合、当該人員欠如となった部分の入所者に限り減算される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:3

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算について」質問 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマ...
地域密着型特定施設入居者生活介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能...
住宅改修
介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。
対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「理由書の作成担当者」質問介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者...
介護老人保健施設
病床の転換に伴い、病院又は診療所と介護老人保健施設等が併設する場合には、その施設や設備について共用が広く認められる旨の通知が出されたが、建物内の出入り口や廊下幅、エレベーター等の共用も認められるか。
【介護老人保健施設】病院・診療所と老健が併設する場合、出入口や廊下幅・エレベーター等の共用も認められるか。病室・療養室を除き共用が認められ、...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...
短期入所療養介護
短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。
対象サービス種別:短期入所療養介護基準種別:運営基準「食費関係」質問短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャン...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「看取り介護加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活...
地域密着型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 指定通所介護事業所の設備を利...
介護老人保健施設
算定日が属する前3月間における「喀痰吸引」又は「経管栄養」を受けた入所者の割合(以下、「処置実施割合」という。)が、15%以上であることに係る基準を満たすことで介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定する施設について、当該基準を満たさなくなったが、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準による「ランクM」に該当する入所者割合(以下、「重度者割合」という。)が20%以上であることに係る基準を満たす場合には、引き続き介護療養型老人保健施設の療養型の基本施設サービス費を算定できるのか。
【介護老人保健施設】介護療養型老健で処置実施割合を満たさなくなっても重度者割合を満たせば算定できるか、割合の算出方式は選べるか。算定可で、末...