この記事のポイント(要約)

入院・外泊時の費用(1日246単位)の算定について、平成12年3月8日老企第40号に示すように、入院当初の期間が最初の月から翌月へ連続して跨る場合は都合12日まで算定可能ですが、3か月入院した事例のように毎月ごとに6日間の費用を算定できるものではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「入院時の費用の算定」

質問

(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。

(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合   
   4月1日     (入院)      
   4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)      
   4月8日~30日      
   5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)   
   5月7日~31日      
   6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
   6月7日~29日    
   6月30日    (退院)

回答

平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)②1

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