この記事のポイント(要約)

日常生活継続支援加算の要件見直しにより、現に加算を取得している施設が算定できなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間の算定については経過措置が設けられ、所定の要件を満たす場合は当該加算を算定して差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「日常生活継続支援加算」

質問

日常生活継続支援加算の要件が見直されたが、現に加算を取得していた施設に対する経過措置はないのか。

回答

現に日常生活継続支援加算を取得している施設については、要件の見直しにより、当該加算の算定ができなくなることのないよう、平成24年4月から6月までの間における当該加算の算定に当たっては、経過措置を設けることとし、下記の要件を満たす場合は当該加算を算定することとして差し支えない。
(図省略)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:197

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