この記事のポイント(要約)

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」には、現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものも含みます。「これに準ずると認められるもの」とは、同日に開設者が確定し用地を確保しており、平成24年度中に確実に着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事等が認めるものをいいます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「基本施設サービス費」

質問

介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。

回答

平成24年4月1日において現に基本設計が終了している施設又はこれに準ずると認められるものについても、同日において「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「これに準ずると認められるもの」とは、平成24年4月1日において現に介護老人福祉施設の開設者が確定しており、かつ、当該開設者が当該事業の用に供する用地を確保しているものであって、平成24年度中に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に至っていると都道府県知事又は市町村長が認めるものをいう。

※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問192は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:34

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