介護老人保健施設 運営基準 今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。 【介護老人保健施設】リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括された後、週2回の個別リハは実施しなくてよいか。運営基準上、少なくとも週2回の機能訓練の実施が引き続き必要。出典:平成21年4月改定関係Q&A vol.1(vol.69)問94。...
介護老人保健施設 運営基準 サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。 【介護老人保健施設】サテライト型小規模老健を2か所以上設置する場合の「医学管理等が適切に行われる場合」とは。本体・サテライトに必要な職員数の合計以上を本体に配置しサービス提供する場合をいう。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問19。...
介護老人保健施設 運営基準 リハビリテーション指導管理については、理学療法士又は作業療法士による個別リハビリテーションの実施が要件とされているが、この個別リハビリテーションの頻度・時間等の具体的な基準はあるか。 【介護老人保健施設】リハビリテーション指導管理の個別リハビリテーションに頻度・時間の具体的基準はあるか。頻度は問わず、1回当たり20分程度が望ましい。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問12。...
介護老人保健施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が(平成17年)9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 【介護老人保健施設】老健・介護療養型医療施設の入所者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いとなり、経過措置の対象とはならない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4。...
介護老人保健施設 運営基準 認知症専門棟については「入所定員は、40人を標準とすること。」とされているが入所定員の上限、下限はあるのか。 【介護老人保健施設】認知症専門棟の入所定員(標準40人)に上限・下限はあるか。40床は看護・介護単位としての標準であり、趣旨を踏まえ適切な定員数とすることが必要。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問5。...
介護老人保健施設 運営基準 介護老人保健施設における利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準については、平成12年3月30日厚生省告示123号で「…サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。」とされている。一方、「老人保健施設における利用料の取り扱いについて」(平成6年3月16日付け老健42号)の2の(4)では、「…認知症専門棟の個室等施設養上の必要性から利用させる場合にあっては利用料の徴収は認められないものであること。」とある。介護老人保健施設における認知症専門棟に関する特別な室料の取扱いについては、「老健42号通知」と同様の考え方に基づくものと解してよいか。 【介護老人保健施設】認知症専門棟の特別な室料の取扱いは、老健42号通知と同様の考え方でよいか。よい(サービス提供上の必要性による利用は利用料徴収不可)。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問Ⅳの1。...
介護老人保健施設 運営基準 特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。 【介護老人保健施設】特別な療養室の利用料を徴収している入所者が外泊した場合、外泊中も利用料を徴収できるか。徴収して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(2)5。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換することにより、通常の介護老人保健施設と介護療養型老人保健施設が併設する場合にあっては、一体として介護療養型老人保健施設の開設許可を受けることは可能か。 【介護老人保健施設】通常の老健と介護療養型老健が併設する場合、一体として介護療養型老健の許可を受けられるか。一体としての介護療養型老健の許可は不可(通常老健なら一体許可可)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問17。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。 【介護老人保健施設】転換老健の療養室床面積の経過措置でいう「近接」の解釈。談話室と同じ階で、入所者が療養室と一体的に利用できる場合をいう。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問15。...
介護老人保健施設 設備基準 療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される施設及び設備に関する基準に係る経過措置(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(H11省令40号))附則第13条から附則第19条まで)については、経過措置期間が明記されていないが、これらの適用期間は恒久措置と解してよいか。 【介護老人保健施設】療養病床から転換した老健の施設・設備基準の経過措置は恒久措置か。恒久措置ではなく、当該転換部分の新築・増築・全面改築までの間、適用される。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問14。...