この記事のポイント(要約)

短期集中リハビリテーション実施加算の要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではありません。また、個別リハビリテーションの実施が複数職種によって合計20分又は40分以上実施されることであっても差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。

回答

当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:11

こんな記事も読まれています
訪問看護
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒...
住宅改修
要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサービス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器を活用した訪問は、画面で同時進行の評価が必要か。同時進行は不要で、動画・写真等を活用...
地域密着型通所介護
 送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため、利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族等の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を送った場合には、減算の対象とならないのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 送迎減算...
地域密着型介護老人福祉施設
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護職員処遇改善加算の算定要件として,介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが,当該要件を満たしていることを証するため,計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は,(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防認知症対応型共同生活介護
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を...
居宅介護支援
今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(以下、訪問介護等という。)の各サービスの利用割合及び前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合(以下、訪問介護等の割合等)の説明を行うことと定められたが、具体的な説明方法として、どのような方法が考えられるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「契約時の説明について」質問今回の改定において、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る...
介護予防短期入所生活介護
変更認定等により、当初設定されていた要介護認定期間の終了日より前に次の認定有効期間に切り替わった場合、短期入所の利用を前倒しで行っていると、結果として変更認定前の短期入所利用日数が要介護認定期間の半分を超えてしまう可能性がある。この場合どのように取り扱うか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」質問変更認定等...
訪問介護
訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サービス事業所や夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事する場合には、それぞれの事業所において常勤要件を満たすとされているが、当該者に係る常勤換算方法により算定する勤務延時間数はどのように算出するのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:人員基準「人員配置基準」質問訪問介護事業所の常勤のサービス提供責任者が、同一敷地内の定期巡回・随時対応サ...
通所リハビリテーション
病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「理学療法士等の配置基準」質問病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの...
認知症対応型通所介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーシ...