この記事のポイント(要約)
短期集中リハビリテーション実施加算について、退院・退所直後の改善可能性の高い期間に集中的にリハビリテーションを利用することが望ましいものの、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。
(例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず
(同上) 1か月超3か月以内…算定
回答
退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:10