この記事のポイント(要約)
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設で認知症ケア加算を算定する夜勤職員配置は、認知症専門棟加算について「20人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必要であるため、3人の配置が必要です(例:一般棟+認知症専門棟50人の老健では、一般棟部分に2人(条件により1人以上)、認知症専門棟部分に3人)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「認知症ケア加算」
質問
50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。
回答
夜勤職員の配置については、認知症専門棟加算について「20人に1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること」が必要であり、質問の場合には、3人の夜勤職員の配置が必要となる。
(例) 一般棟十認知症専門棟50人の老健施設の夜勤職員の配置
○一般棟部分に2人 (ただし、短期入所療養介護の利用者数と介護老人保健施設の入所者数の合計数が40以下であって、常時、緊急時の連絡体制を整備している場合は1人以上)
○認知症専門棟部分に3人
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 問番号:5