対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「介護予防支援(管理者の兼務)」質問介護予防支援事業所の管理者と他の事業所の管理者は兼務可能か。回答介護予防支援事業所の管理者は、原則として専任でなければならない。ただし、当該介護予防支援事業所の介護予防支援業務、当該指定介護予防支援事業者である地域包括支援センターの業務に限って、介護予防支援事業所の管理に支障がない場合には、兼務可能である(介護予防支援基準第3条参照)。したがって、他の事業所の管理者との兼務をすることはできない。厚生労働省Q&A発...