対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」

質問

 居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、そのケアプランを市町村に届け出る必要があるが、平成 30年10月サービス分のケアプランから届出対象とな るのか。

回答

 届出の対象は、ケアプランの作成又変更 した日を基準とする。
 
 そのため、最初の届出期限となる平成30年11月末までの届出対象は、
 ・ 平成 30年10月中に作成 又は変更 した10月サービス分のケアプラン
 ・ 平成 30年10月中に作成 又は変更 した11月サービス分のケアプラン
となり、平成30年9月中に作成又は変更した10月サービス分のケアプランは届出対象と
ならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.11.7 事務連絡 介護保険最新情報vol.690 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について 問番号:1