対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」

質問

 居宅介護支援事業所の事業の実施地域が市町村をまたがる場合等では、居宅介護支援事業所が所在する市町村と、利用者の保険者である市町村が異なる事もあり得るが、その場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、どちらの市町村にケアプランを届け出ればよいのか。

回答

 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたケアプランの届出先は、「利用者の保険者である市町村」である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.11.7 事務連絡 介護保険最新情報vol.690 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)」の送付について 問番号:4

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