対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:人員基準

「介護予防支援(職員の兼務)」

質問

介護予防支援業務の担当職員については、非常勤として他の指定事業所の業務と兼任することは可能か。

回答

介護予防支援業務の担当職員については、必ずしも常勤である必要はなく、業務に支障のない範囲で、他の事業所の業務と兼務することも可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)  問番号:14

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