この記事のポイント(要約)
差し支えありません。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たり平均利用延人員数の算定では、留意事項通知の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれます。なお、休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れた利用者が当該事業所を利用し続けている場合は、その利用者を平均利用延人員数に含めます(事業所規模区分の算定でも同様)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
回答
・差し支えない。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、留意事項通知の準用する規定中の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれるものである。なお、感染症又は災害の影響により休業やサービス縮小等を行った事業所の利用者を臨時的に受け入れた後、当該事業所の休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れを行った利用者が3%加算の算定や規模区分の特例を行う事業所を利用し続けている場合、当該利用者については平均利用延人員数に含めることとする。・通所介護、通所リハビリテーションにあっては、事業所規模区分の算定にあたっても同様の取扱いとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:72