この記事のポイント(要約)
訪問系サービスの認知症専門ケア加算の対象者要件(自立度Ⅱ以上50%以上/Ⅲ以上20%以上)を満たした実績と算定の可否には一定の関係があります。前3月間の実績で判断し、要件を満たした実績に基づき翌々月から算定でき、要件を満たさなくなると算定不可となります(原文に対応表あり)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算について、前3月間における実績と算定期間の具体的な関係性如何。
回答
算定要件に該当する者の実績と算定の可否については、前3月間の実績に応じて判断する(要件を満たした実績に基づき翌々月から算定可能となり、要件を満たさなくなると算定不可となる)。(原文には各月の実績と算定可否を示した対応表が掲載されている。)
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.18 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について 問番号:2