この記事のポイント(要約)
褥そう防止用のエアマットは、利用料に含まれる施設サービスとして利用者に提供するものであり、その費用を利用者から徴収することはできません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「エアマットに係る費用」
質問
施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用者から徴収できるか。
回答
エアマットは利用料に含まれる施設サービスとして利用者に供するものであり、徴収することはできない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅳの5