⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:短期入所療養介護


基準種別:介護報酬

「ユニット型個室等」

質問

本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。

回答

ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所するまでの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経過措置が適用されることはない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:23

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