対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「3%加算及び規模区分の特例(第一号通所事業の取扱い)」

質問

第一号通所事業には、3%加算は設けられていないのか。

回答

貴見のとおり。なお、通所介護事業所等において、3%加算や規模区分の特例の適用対象となるか否かを判定する際の各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数の算定にあたっては、本体通知Ⅱ(3)にお示ししているとおり、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号)第2の7(4)を準用するものであることから、通所介護事業等と第一号通所介護事業が一体的に実施されている場合にあっては、第一号通所事業の平均利用延人員数を含むものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.19 事務連絡 介護保険最新情報vol.941 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(令和3年3月19日)」の送付について 問番号:15

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