対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:人員基準

「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供について」

質問

 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。

回答

・解釈通知に記載のある事項のほか、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供が必要な情報については、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要かどうかをもとに介護支援専門員が判断するものとする。
・なお、基準第13条第13号の2は、日頃の居宅介護支援の業務において介護支援専門員が把握したことを情報提供するものであり、当該規定の追加により利用者に係る情報収集について新たに業務負担を求めるものではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.22 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:133

こんな記事も読まれています
介護老人保健施設
所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
【介護老人保健施設】所定疾患施設療養費(Ⅱ)の医師研修に、全老健等の研修が感染症対策の内容を含めば適合するか。肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂...
介護予防認知症対応型共同生活介護
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の研修・訓練への参加要件について、各年度で1回以上参加すればよく、前回の参加日から1年以上経過して参加した場合でも、各年度で1回は参加する予定があれば算定可能か。
【居住系・施設系】高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)は、前回参加から1年以上空いても各年度1回参加予定があれば算定可能か。翌年度中の参加予定...
認知症対応型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 指定通所介護事業所の設備を...
介護予防特定施設入居者生活介護
排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、1)「支援を継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要があるのか。
【施設・居住系】排せつ支援加算の「継続して実施」の要件や算定終了の考え方。毎日の支援は不要、支援がない月以降は算定不可、6月経過で終了後は再...
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型指定介護老人福祉施設が、指定の更新期限を迎え、別々に指定を行うことにより、指定地域密着型介護老人福祉施設となる場合、住所地特例の適用を受けて入所している者の取扱いはどのようになるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:その他Q&A「旧一部ユニット型施設の住所地特例入居者の取扱い」質問一部ユニット型指定介...
地域密着型通所介護
指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問指定通所介護事業所...
認知症対応型共同生活介護
 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職員は、必ずしも事業所内で宿直する必要はないものとされているが、認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制支援加算の算定要件である宿直勤務の職員も同様の取扱いと考えてよいか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 小規模多機能型居宅介護における夜間の宿直勤務にあたる職...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成14年3月31日以前に指定を受けた事業者の指定更新の経過措置、政令附則第7条の解釈について、以下の考えでよいか?  平成13年2月1日指定の場合  平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において応当する日…平成20年2月1日 1年を経過する日…平成21年1月31日 と解釈し、平成21年1月31日までに更新を受けることになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...