対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「サテライト事業所」

質問

サテライト事業所を本体事業所と同一の建物に又は同一敷地に別棟で設置することはできるか。

回答

サテライト事業所は、地域の実情に応じて、利用者にとってより身近な地域で認知症対応型共同生活介護のサービス提供が可能になるよう設置すべきものであり、同一の建物又は同一敷地に別棟で設置することは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:20

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
 短期入所生活介護に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定する場合の利用者の数は、前年度の平均値とされているが、静養室で受け入れた利用者の数も含めて算出することでよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「緊急時における基準緩和」質問 短期入所生活介護に係る生活相談...
地域密着型介護老人福祉施設
 平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多床室の基本報酬が47単位減額される代わりに、補足給付の基準費用額が470円引き上げられるが、地域区分による単価の差異については補填されないと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「その他の見直し」質問 平成27年8月以降、多床室の室料負担の見直しに伴い、多...
訪問看護
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算の算定要件である認知症日常生活自立度Ⅱ以上の者の割合が1/2以上であることは、届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者等数の平均で算定するということでよいか。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】認知症チームケア推進加算の自立度Ⅱ以上1/2以上は、前3月の月末平均で算定するか。そのとおり。出...
介護予防認知症対応型通所介護
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(令和2年6月1日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡)(以下「第12報」という。)による特例を適用した場合、1月当たりの平均利用延人員数を算定するにあたっては、第12報における取扱いの適用後の報酬区分ではなく、実際に提供したサービス時間の報酬区分に基づき行うのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい...