対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「生活行為向上リハビリテーション実施加算について」

質問

令和3年度介護報酬改定において生活行為向上リハビリテーション実施加算は単位数が見直されるとともに同加算に関係する減算が廃止されたが、令和3年3月時点において同加算を算定している利用者については経過措置が設けられているところ。令和3年3月時点において同加算を算定し、同年4月以降も継続して算定している場合において、令和3年4月以降に令和3年度介護報酬改定により見直された単位数を請求することは可能か。

回答

・請求可能。
・経過措置が適用される場合も、同加算は併せて6月間まで算定可能なものであることに留意すること。
・なお、同加算に関係する減算は、令和3年度介護報酬改定前の単位数において同加算を算定した月数と同月分の期間だけ実施されるものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:37

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