対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:運営基準

「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」

質問

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。

回答

特例入所は、短期入所生活介護事業所のベッドに空床があるときに限り認められるものであることから、現にベッドに空床がない状態で特例入所者を受け入れることは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A 問番号:5