対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「複数名訪問加算」

質問

看護師等と同時に訪問する者に応じ、複数名訪問加算(Ⅰ)又は複数名訪問加算(Ⅱ)を算定することになるが、同一日及び同一月において併算することができるか。

回答

それぞれ要件を満たしていれば同一日及び同一月に併算することは可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:17

こんな記事も読まれています
認知症対応型通所介護
(認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護・介護職員の兼務について」質問(認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第...
介護老人保健施設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で、入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合でも、入所前に生活していた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合等には、居宅に訪問することとして差し支えないか。
【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で、施設退所希望でも入所前の居宅を訪問してよいか。有益な情報が得られる等、適切と考えられる場...
介護老人福祉施設
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...
地域密着型通所介護
 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質...
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
地域密着型通所介護
通所介護事業所が共生型生活介護の指定を受けたときに、通所介護の機能訓練指導員(理学療法士等)が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことは可能か。また、その場合は個別機能訓練加算の専従要件に該当するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「機能訓練指導員が共生型生活介護における自立訓練(機能訓練)を行うことについて」質...