この記事のポイント(要約)

従来型個室の経過措置を旧措置入所者等に適用する場合、認定証の居住費負担限度額欄は「多床室」にのみ金額を記載し、それ以外の居室種別には「−」や「*」等を記載します。経過措置の適用有無は聴き取り等で確認する必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

従来型個室の経過措置を旧措置入所者等について適用する場合の認定証の記載方法はどのようになるのか。

回答

実質的負担軽減者である旧措置入所者、市町村民税課税層における居住費の特例減額措置対象者、境界層措置該当者は、居住費の負担限度額について、特定の居室区分にかかる認定が行われることとなるが、従来型個室の経過措置に該当する場合には、居住費の負担限度額の欄は、「多床室」にのみ金額を記載し、それ以外の居室種別には「ー」や「*」等を記載することとなる。 なお、従来型個室の経過措置の適用があるか否かについては、適宜聴き取り等行う必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:10

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...
地域密着型通所介護
介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防サービス(日割り算定)」質問介護予防通所介護...
介護予防訪問看護
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
対象サービス種別:(介護予防)訪問看護基準種別:人員基準「理学療法士等による訪問看護について」質問理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介...
居宅介護支援
 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)において、他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施することが要件とされ、解釈通知において、毎年度少なくとも次年度が始まるまでに事例検討会等に係る次年度の計画を定めることとされているが、平成30年度はどのように取扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)について」質問 特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ...
地域密着型通所介護
通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「特定高齢者へのサービス提供」質問通所系サービス各事業...
通所リハビリテーション
評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所の利用実人員数が10名以上であること。」とされているが、10名以上の者が連続する3月以上の選択的サービスを利用する必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所評価加算」質問評価対象事業所の要件として「評価対象期間における当該指定介護...
地域密着型通所介護
平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書欄の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護老人保健施設
平成20年度の診療報酬改定により、療養病床等から転換した介護老人保健施設に併設される医療機関の医師による一定要件下で行われる往診を評価する「緊急時施設治療管理料」が創設された。一方、従来から介護老人保健施設が算定できる緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該介護老人保健施設の医師を指すものか。
【介護老人保健施設】緊急時施設療養費を算定するための医療行為を行う医師とは、当該老健の医師を指すのか。そのとおり(当該介護老人保健施設の医師...
訪問看護
看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。」ことが示されたが、具体的にはどのような取組が含まれるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研...
介護予防小規模多機能型居宅介護
科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。
【通所系・居住系・施設系】LIFEのデータ提出における「やむを得ない場合」とは。緊急入院・測定不能・システムトラブル等(理由は介護記録に明記...