対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通所介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,介護医療院


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算」

質問

認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。

回答

・現時点では、以下のいずれかの研修である。
①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
③日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
・ただし、③については認定証が発行されている者に限る。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:29

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
新型コロナウイルス感染症については、基本報酬への3%加算(以下「3%加算」という。)や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例(以下「規模区分の特例」という。)の対象となっているが、現に感染症の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由(例えば、当該事業所の所在する地域に緊急事態宣言が発令されているか、当該事業所が都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けているか、当該事業所において感染者が発生したか否か等)は問わないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
地域密着型介護老人福祉施設
事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む)を受けて他市町村の住民を受け入れているグループホーム等は、事業所所在の市町村及び他市町村に対し、それぞれ医療連携体制加算など介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行わなければならないのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護療養型医療施設
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
【介護療養型医療施設】夜勤を交代制で行う場合、夜勤職員の要件は頭数で判断するのか。頭数ではなく、夜勤帯の勤務延べ時間を夜勤帯の時間で割って算...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:...
介護予防訪問看護
専門管理加算について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
【訪問看護ほか】専門管理加算で、褥瘡ケアの研修看護師と特定行為研修修了看護師が同一月に管理した場合も月1回か。イ又はロのいずれかを月1回に限...
通所リハビリテーション
通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」のみを事業所が提供する場合、他の利用者と食費の価格を異ならせることは可能か。また、このような場合、運営規程においてはどのように規定すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「食費関係」質問通所系のサービスで、利用者が「ご飯」を自宅から持参し、「おかず」の...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器を活用した訪問は、画面で同時進行の評価が必要か。同時進行は不要で、動画・写真等を活用...