対象サービス種別:住宅改修


基準種別:その他Q&A

「住宅改修における利用者負担の助成」

質問

介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還等によって金銭的な補填を受けていた場合の取扱い如何。

回答

介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には当該割引後の額によって支給額が決定されるべきでものであり、施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も、施工代金の割引に他ならないことから、割引後の額に基づき支給されることとなる。
なお、施工業者と相当の関連性を有する者から助成金等を受けていた場合についても同様である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅵ3

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 宿泊サービスの届出要件として...
介護予防認知症対応型共同生活介護
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防認知症対応型共同生活介護
個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」に該当するのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
訪問入浴介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:訪問入浴介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について」質問サービスを提供する前...
地域密着型介護老人福祉施設
一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「夜間職員配置加算」質問一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が...
介護予防認知症対応型共同生活介護
申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...
居宅介護支援
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「契約時の説明について」質問今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい...
地域密着型通所介護
運動器の機能向上加算は1月間に何回か。また、1日当たりの実施時間に目安はあるのか。利用者の運動器の機能把握を行うため、利用者の自己負担により医師の診断書等の提出を求めることは認められるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サ...