この記事のポイント(要約)

「やむを得ない場合」には、通所サービス利用者について評価予定月の月初に緊急入院し情報提出ができなかった場合、全身状態が急速に悪化した入所者について体重等の必須項目が測定できず一部の情報しか提出できなかった場合、システムトラブル等により提出できなかった場合等が含まれます。システムトラブル等には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合、LIFEの仕様に適応した介護ソフトのバージョンアップが間に合わない場合、データを登録・提出するパソコンの故障で復旧が間に合わない場合等が含まれます。これらのやむを得ない場合は利用者・入所者全員に当該加算を算定できますが、提出が困難であった理由は介護記録等に明記しておく必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

回答

「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合。・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合。・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合。やむを得ない「システムトラブル等」には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合、介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合、LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合等が含まれる。これらのやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。※令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(A)又は(B)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問88で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問訪問リハビリテーションでリハビリテーショ...
居宅介護支援
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「契約時の説明について」質問今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。
【介護老人保健施設】短期集中リハの個別リハビリテーションは連続40分以上実施する必要があるか。連続である必要はなく、複数職種による合計での実...
介護老人保健施設
療養病床等から転換した介護老人保健施設において適用される療養室の床面積の基準に係る経過措置(平成18年7月1日以後に新築、増築又は全面的な改築が行われていないもめに限る。)については、平成24年4月1日以降、「本則の基準を満たしている施設との均衡に配慮した評価を行う」とされており、「近接する談話室の面積を当該談話室に近接する療養室の定員数で除した面積を減じた面積以上を満たす場合は、この限りでない」とあるが、この「近接」の解釈如何。
【介護老人保健施設】転換老健の療養室床面積の経過措置でいう「近接」の解釈。談話室と同じ階で、入所者が療養室と一体的に利用できる場合をいう。出...