この記事のポイント(要約)

「やむを得ない場合」には、通所サービス利用者について評価予定月の月初に緊急入院し情報提出ができなかった場合、全身状態が急速に悪化した入所者について体重等の必須項目が測定できず一部の情報しか提出できなかった場合、システムトラブル等により提出できなかった場合等が含まれます。システムトラブル等には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合、LIFEの仕様に適応した介護ソフトのバージョンアップが間に合わない場合、データを登録・提出するパソコンの故障で復旧が間に合わない場合等が含まれます。これらのやむを得ない場合は利用者・入所者全員に当該加算を算定できますが、提出が困難であった理由は介護記録等に明記しておく必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

科学的介護情報システム(LIFE)のデータ提出について、要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされているが、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。

回答

「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなかった場合。・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、一部の情報しか提出できなかった場合。・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合。やむを得ない「システムトラブル等」には、LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場合、介護ソフトのバージョンアップ(LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新)が間に合わないことで期限までのデータ提出が困難な場合、LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合わない等、データ提出が困難となった場合等が含まれる。これらのやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定することは可能である。ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。※令和3年度報酬改定Q&A(Vol.3)(令和3年3月26日)問16は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.9.27 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和6年9月27日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。
【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば...
地域密着型特定施設入居者生活介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型特定施設入居者生活介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能...
通所リハビリテーション
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」...
居宅介護支援
 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算について」質問 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事...
介護予防認知症対応型共同生活介護
要介護・要支援認定の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちらを位置付ければよいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
短期入所生活介護
同一の指定短期入所生活介護事業所から30日間連続して短期入所生活介護の提供を受け、その翌日1日同事業所を自費で利用し、自費利用終了後再び短期入所生活介護の提供を受けることとなった場合、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算はいつから適用されるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算」質問同一の指定短期入所生活介護...
介護予防特定施設入居者生活介護
短期利用の3年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年4月時点において、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。
【特定施設】短期利用の3年経過要件を法人単位で判断する場合、複数事業所ではどう判定するか。事業所の経験期間が重複せず法人として通算3年あれば...
介護予防認知症対応型通所介護
所要時間区分(6時間以上7時間未満、7時間以上8時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。利用者ごとに所要時間区分を定めることはできないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
介護老人福祉施設
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...