⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

「栄養スクリーニング加算について」

質問

当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか。

回答

サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:30

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