この記事のポイント(要約)
要介護認定の効力は申請時に遡及するため、心身の状況から要介護者であることが明らかな申請中の入所申込者は、受け入れて差し支えありません。ただし自立・要支援と認定された場合は退所が必要なことや入所期間の費用が全額自己負担となること等を説明し同意を得る必要があります。明らかに自立と思われる申込者は拒否できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「要介護認定申請中の利用者からの施設入所の申込」
質問
要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。
結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。
また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが如何か。
回答
要介護認定の効力は申請時に遡及することから、入所申込者の心身の状況から要介護者であることが明らかと判断される者については、「要介護者以外入所できない」との趣旨に反するものではなく、受け入れて差し支えない。
ただし、その場合には、仮に要介護認定で自立又は要支援と認定された場合は退所しなければならないことや入所期間中の費用は全額自己負担となること等を説明し、入所申込者の同意を得た上で入所させることが必要です。
なお、自立又は要支援と認定された者をそのまま継続して入所させることは施設の目的外使用となり認められないことに留意してください。(「要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について」(平成12年1月21日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長事務連絡)参照)。
また、明らかに自立と思われる者の申込についてのサービス提供拒否の扱いは貴見のとおり。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅲの1