この記事のポイント(要約)
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する際の起算日は、転換前の入院日となります。初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設に相当する特定診療費が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算)」
質問
療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。
回答
転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:7