この記事のポイント(要約)

療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する際の起算日は、転換前の入院日となります。初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設に相当する特定診療費が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(初期加算・短期集中リハビリテーション実施加算)」

質問

療養病床等から介護療養型老人保健施設に転換する場合、初期加算、短期集中リハビリテーション実施加算等を算定する場合の起算日はどの時点となるか。

回答

転換前の入院日が起算日となる。なお、初期入所診療管理等の特別療養費についても、転換前の介護療養型医療施設において当該算定項目に相当する特定診療養が存在することから、同様に転換前の入院日が起算日となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:7

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めるこ...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問1で修正。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護老人福祉施設
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
【介護老人福祉施設】短期入所の多床室を併設特養の多床室に変更した場合、新設の多床室として算定するのか。大規模改築を伴わなければ既存の多床室と...
地域密着型介護老人福祉施設
同一事業所が認知症対応型通所介護と通所介護の指定をそれぞれ受けることは可能か。また、小規模多機能型居宅介護と通所介護ではどうか。可能な場合、都道府県と市町村それぞれに指定の申請を行う必要があるのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
介護予防特定施設入居者生活介護
(混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。
【特定施設】特定施設の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、推定利用定員総数の算定で考慮するか。考慮する必要はない。出典:混合型特定施設に...
介護老人保健施設
介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。
【介護老人保健施設】療養体制維持特別加算の要件判定で、空床利用の短期入所サービスはどう扱うか。4:1の短期入所療養介護費算定部分も療養施設サ...
介護老人保健施設
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が(平成17年)9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。
【介護老人保健施設】老健・介護療養型医療施設の入所者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いと...
介護予防認知症対応型共同生活介護
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,小規模多機...
通所リハビリテーション
保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱...