対象サービス種別:訪問看護


基準種別:運営基準

「緊急時訪問看護加算」

質問

緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。

回答

 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A  問番号:Ⅰ(1)③4