⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、短期入所生活介護・日常生活継続支援加算」

質問

介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。

回答

併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で(例:前年度の入所者数平均が40 人の本体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ0.8 人と0.2 人とするなど)、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が1:1 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。 空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:74

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
(事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評価加算)」質問(事業所評価加...
介護医療院
シーティングとして、医師の指示の下に理学療法士等が、椅子や車椅子等上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、介護報酬上におけるリハビリテーションの実施時間に含めることは可能か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,介護老人保健施設,介護医療院,介護療養型医療施設基準種別:介護報酬「算定の...
通所リハビリテーション
(介護予防通所)午前と午後に分けてサービス提供を行った場合に、例えば午前中にサービス提供を受けた利用者について、午後は引き続き同一の事業所にいてもらっても構わないか。その場合には、当該利用者を定員に含める必要があるのか。また、当該利用者が事業所に引き続きいられることについて負担を求めることは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問(介護予防...
地域密着型通所介護
外部との連携について、介護保険施設の場合は「栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を1名以上配置しているものに限る。」とあるが、栄養マネジメント強化加算を算定せず、介護保険施設に常勤の管理栄養士が1名いる場合は、当該施設の管理栄養士が兼務できるのか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,認知症対応型共同生活介護,看...
短期入所生活介護
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所を利用した場合は、長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合の減算が適用されるが、指定短期入所生活介護事業所と一体的に運営されている指定介護予防短期入所生活介護事業所を利用した後、連続して一体的に運営されている指定短期入所生活介護事業所を利用することとなった場合、指定介護予防短期入所生活介護を利用していた期間は、指定短期入所介護事業所の連続利用日数に含めるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合」質問連続して30日を超えて同一の指定...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
訪問看護
 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防特定施設入居者生活介護
歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定でき...