対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:人員基準

「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」

質問

複合型サービス事業者が訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について、複合型サービス事業所の保健師又は看護師の管理者が当該訪問看護事業所において兼務することはできるか。

回答

両方の事業が同一の事業所において一体的に運営されており、事業所の管理上支障がない場合には兼務できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:176

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