この記事のポイント(要約)

外泊時費用と外泊時在宅サービス利用の費用を、月に6日ずつ、合わせて12日間算定することは可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「外泊時在宅サービス利用の費用」

質問

外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に6日ずつ12日間算定することは可能か。

回答

可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:96

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。
【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員の係数を施設種別ごとに設定できるか。全ての施設種別に共通の一つの係数を定める。出典:混合型特定施設に...
地域密着型通所介護
はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に...
通所リハビリテーション
事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)を算定することはできないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーション費の算定」質問事業所職員が迎えにいったが、利用者が突然体調...
介護予防特定施設入居者生活介護
平成13年厚生労働省令第36号において、事業者・施設の運営基準が一部改正され、重要事項説明書に関する条文が追加されているが、重要事項説明書に記載すべき内容などについて何らかの変更があったのか。
【施設・居住系】運営基準改正で重要事項説明書の記載内容に変更はあったか。電磁的方法での交付が可能となったが、記載内容等に変更を及ぼすものでは...
地域密着型介護老人福祉施設
A市に所在する地域密着型サービス事業所に対し、A市以外にも例えばB市、C市と複数の市が指定しているケースにおいて、何らかの理由でA市が当該事業所の指定の取り消しを行う場合、A市の他市への対応はどうすればよいか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
訪問看護
複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成することとあるが、どのように連携すればよいのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪...
介護医療院
褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。
【介護保険施設】褥瘡ケア計画の作成に医師が参加できない場合、他の看護師が参加してよいか。医師の指示を受けた創傷管理研修修了看護師等が参加して...
居宅療養管理指導
以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅療養管理指導費を算定するのか。 ① 利用者の都合等により、単一建物居住者複数人に対して行う場合であっても、2回に分けて居宅療養管理指導を行わなければならない場合 ② 同じマンションに、同一月に同じ居宅療養管理指導事業所の別の医師がそれぞれ別の利用者に居宅療養管理指導を行った場合
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問以下のような場合は、「単一建物居住者」複数人に対して行う場合の居宅...