この記事のポイント(要約)
外泊時費用と外泊時在宅サービス利用の費用を、月に6日ずつ、合わせて12日間算定することは可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「外泊時在宅サービス利用の費用」
質問
外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に6日ずつ12日間算定することは可能か。
回答
可能である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:96