この記事のポイント(要約)

外泊時費用と外泊時在宅サービス利用の費用を、月に6日ずつ、合わせて12日間算定することは可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「外泊時在宅サービス利用の費用」

質問

外泊時費用と外泊サービス利用時の費用を月に6日ずつ12日間算定することは可能か。

回答

可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:96

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